遺族厚生年金

遺族厚生年金の支給申請代行

ふつだ労務管理事務所では、遺族厚生年金の支給申請を代行いたします。

請求には、戸籍謄本、住民票、除票等、所得証明等が必要となります。委任状を作成のうえお申し込みください。

支給申請代行の手数料は、未支給年金の15%をいただきます。

受給できる可能性がある方

年金を受けていた方が亡くなったとき、その方と生計を同じくしていた以下の方々。

  • 子、孫(18歳到達年度の年度末を経過していない者または20歳未満で障害年金の障害等級1・2級の者)
  • 55歳以上の夫、父母、祖父母(支給開始は60歳から。ただし、夫は遺族基礎年金を受給中の場合に限り、遺族厚生年金も合わせて受給できます。)

支給の要件や受給可能な対象者、年金額、加算額の有無等、遺族厚生年金の支給申請には、専門的知識が必要とされます。くわしいことはふつだ労務管理事務所まで、お気軽にお問合せください。